補助・優遇制度

過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法
による優遇措置

・過疎地域内における事業の用に供する機械及び装置・土地・建物にかかる固定資産税を3年間免除することができます。

・過疎地域内における事業の用に供する土地・建物にかかる不動産取得税及び事業税(3年間)を免除することができます。

・過疎地域内で個人又は法人が製造業等の事業の用に供する設備等を新増設した場合、特別償却が認められます。

地域未来投資促進法に
基づく支援措置

・長沼町基本計画に適合する「地域経済牽引事業計画」の承認を受けることで、課税特例や国の補助金の活用、金融支援、規制の特例を受けることができます。


町内就業者定住促進
家賃助成事業

・町内の民間賃貸住宅でアパートや戸建住宅に住む40歳未満の町内就業者に対し、最高12,000円を最大3年間交付いたします。※各種要件有


北海道の企業誘致補助金

・最高で15億円(投資額の10%が限度)の助成を受けることができます。

※各種要件有

企業支援金・移住支援金

・地域の課題に取り組む「社会性」「事業性」「必要性」の観点をもった起業等(社会的事業)を支援します。(最大200万円)

・地域の重要な中小企業等への就業や社会的起業をする移住者を支援します。(最大100万円)※単身の場合は最大60万円